2014年6月1日日曜日

離婚が成立したときの効果は姻族関係が終了する

▼姻族関係は当然に終了

離婚が成立し、親権者も決まり、慰謝料や財産分与、養育費などの金銭面でもメドがつけば、離婚の山は峠を越したといえます。

しかし、まだいくつか解決しなければならない問題、起こりやすい問題があります。離婚の効果、離婚後に生じやすい問題で主要なものを説明しておきます。

なお、離婚の効果は、協議離婚でも裁判上の離婚でも全く同じで、何ら異なることはありません。

離婚の効果は、言うまでもなくこれまでの婚姻の解消で、結婚によって生じた一切の関係を消滅させます。

姻族関係(配偶者の血族との親族関係)は離婚によって当然に消滅します(民法七二八条一項)

夫婦の一方が死亡した場合は、姻族関係は当然には終了せず、婚家との親族関係を断ちたいと思えば、姻族関係終了届という特別の届を戸籍係に提出しなければなりませんが、離婚の場合はこういう届は必要ありません。

姻族関係が終了するので、義理の父母など姻族関係者との扶養義務はなくなります。別れた夫、あるいは妻の親の面倒をみる法的な實任はなくなるわけです。


▼財産関係も終了

離婚後に相手が死亡しても、相続権は発生しません。なお、離婚した相手が死亡したことによる子どもの相続権には何の影響もなく、死亡した親(相手)との同居の有無を問わず相続権があります。

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