では、親同士の合意は全く無意味なものかというと、そうではなくて、審判において扶養料の額を定めるに当たって有力な斟酌事由になる、と述べています。
裁判例からは夫妻の資産収入の明細が不明ですが、額としては、父は子二人の扶養料として一力月ニ万六〇〇〇円を支払え、という審判になっています(大阪高裁•昭和五四年六月一八日決定)。
軽々しく「養育费はいりません」などと言うべきではありません。また、夫婦の縁は切れても、親子のつながりは切れません。養育費は相手が持つと言い切ったのだから自分はもう無関係だ、こうは言えないことを自覚してください。
結論をまとめてみますと、
•養育費を請求しないと約束しても、その後事情の変更を生じたら請求できる。
•ただし、事情の変更があったかどうかについては、厳しい見方と、緩やかな見方がある。
.養育费を請求しないという約束は、後に変更できるとしても、額を決めるに当たって斟酌される。
ということになります。
▼高齢者の置
高齢化社会といわれる時代、平均寿命の伸びや熟年離婚の増加から、独り身の高齢の男女が増えている。お年寄りといつても人間であるから、異性を好きになることも'また再婚したらと思うようになつても、何の不思議はない。しかし' 高齢者の再婚に際して必ず出てくるのが' 子どもや親戚などの反対の声である。新しい生きがいを求めてスター卜しよ~つとするのに、である。そして反対の理由のほとんどが、親の遛産の半分が相手方に持つていかれてしまう不安のようである。表向きは、歳を考えろ、思慮分別がないなどと反対するが' 根つこには迫産の問題があるケースが多いようである。結婚は、当人同士の自由な意思に基づいてするものであるから、財産相続が問題になるのであれば、キチンと追言書を書いておいてもらうことで解決できるはず。親に対して、愛情を持つているのであれば、暖かい目で再婚を祝つてあげるべきだろう。
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