2014年5月17日土曜日

未成年の子どもがいる夫婦の離婚では、夫婦のどちらかを親権者と指定しなければ

離婚はできません。





協議離婚の場合であれば、夫婦の間で協議して、そのどちらか一方を親権者と定めなければ

(民法八一九条一項)、離婚届は受け付けられないことになつています。

ですから、離婚する合意はできていても、どちらが親権者になるかが決まらないと離婚はできない

わけです。





早く離婚届を受け付けてもらおぅとして、とりあえずどちらかが親権者になるか記入しておいて、

後で(離婚が成立してから)、あらためてじつくり話し合おぅとしても、離婚届に記載したとおり戸籍に

記入されてしまいます。

そして、親権者の変更は、後述するように必ず家庭裁判所の許可が必要で、変更届だけでできる

ものではありませんから、軽率な親権者の決め方をすると後で大へん厄介なことになりがちです。





妊娠中で、まだ子どもが生まれる前に離婚するときは、戸籍に子どもの記載がありませんから、

離婚届に親権者を書く必要ももちろんありません。

生まれる前に父と母とが協議する必要はありません。離婚後に生まれた子どもは、

当然、母が親権者になることになつています。ただし、出産後に父母の協議で父を親権者に定める

こともできます(民法八一九条三項)。離婚調停においても、仮りに離婚については双方承諾してい

ても、親権者指定について合意ができていない場合は、調停離婚そのものが合意できず、

調停離婚が成立しないことになります。






審判離婚と裁判離婚では、離婚の判決といっしょに親権者についても裁判所が決定します。





したがつて、まず夫婦の問で協議離婚を前提として親権者について話合いをする、それがまとまら

ないときには、離婚事件と同様に家庭裁判所の調停に持っていく、それでも合意できなければ、

これも離婚事件と同様に家庭裁判所の裁判離婚に持つていく、という流れになります。





そして、そもそも協議離婚できない場合、たとえば家出して行方がわからない配偶者と離婚しよぅと

するときなどには、調停前置の原則がないので、家庭裁判所に直接離婚事件とともに親権者指定

を請求することになります。

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